第1条
当宿泊施設(以下、当宿)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条
当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び電話番号(又は携帯電話番号)
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当宿が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条
宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、法定の伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等、不可抗力に起因する事由により宿泊できなくなったとき。
(5)宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県の規定にもとづく)
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(7)暴力団、暴力団員またはその関係者その他反社会的勢力であるとき。
(8)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
(9)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び電話番号(又は携帯電話の番号)と職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当宿が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、館内サービスのご案内「チェックアウト」をご覧ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後3時までは、基本室料の30%
(2)午後6時までは、基本室料の50%
(3)午後6時以降は、基本室料の100%
第10条
宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
当宿の主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、インフォメーション等でご案内いたします。
営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨により、当宿が請求した際、または、指定日までに申込金を指定銀行口座へ入金していただきます。
当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられている場合において、当宿は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
前1項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
第16条
宿泊客が当宿の管理する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
当宿は、当宿が管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
当宿は、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
第17条
宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金・基本宿泊料(室料)
追加料金
・付帯施設の利用料金
・その他利用施設の定めるサービス料等
・税金
・消費税等法令により規定される諸税
《備考》基本宿泊料はパンフレットに提示する料金表によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数\契約解除の通知を受けた日
一般 8名様
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
---|---|---|---|---|
100% | 80% | 20% | – | – |
注1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。